中野区卓球連盟規約
第 1 章 総 則
第2条
本会は、中野区に於ける卓球の普及発展に努め、技術の研究を行い、もって社会体育の振興に貢献すると共に会員
相互の親睦を図るものとする。
第3条
本会の事務所は、東京都中野区中野4‐8‐1「中野区教育委員会 社会教育課」内に置く。
第 2 章 事 業
第4条
本会は次の事業を行う。
- 中野区卓球選手権大会 毎年1回。
- その他第2条の目的達成に必要な事業。
第 3 章 構 成
第5条
本会は次の者により構成する。
- 会員(イ)団体会員(ロ)個人会員
- 賛助会員
- 名誉会員
第6条
会員は本会の趣旨に賛同加入した中野区在住、在勤、在学者及び本会がこれに準ずると決めた者により構成された団体又は個人とする。団体会員は代議員を1名選任し総会の議決権を行使することが出来る。なお加入手続きについては別途第29条に定める。
第7条
賛助会員は本会の趣旨に賛同し賛助金等を本会に納めた者で理事会で承認した者とする。
第 4 章 役 員
第9条
本会に次の役員を置き、その任期は 2 年とする。なお役員は重任することが出来る。
- 1.会長 1名
- 2.副会長 若干名
- 3.理事長 1名
- 4.副理事長 若干名
- 5.理事 若干名
- 6.会計理事 2名
- 7.監事 2名
第11条
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
第12条
理事長は理事を統括し会務の運営に当たる。又会長、副会長事故ある時はこれを代行する。
第13条
副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はこれを代行する。
第14条
理事は理事会を構成し総会の決議に従い本会の運営上の必要な事項を審議決定し会務の執行に当たる。
第15条
監事は本会の事業及び会計を監査し会長に報告する。
第16条
役員の選任は次の通りとする。
1.会長、副会長は総会に於いて選出する。
2.理事長、副理事長は理事の互選により選出し会長が任命する。
3.理事は総会に於いて会員より選出する。又必要に応じ選出理事数の3分の1以内にて会長推薦理事を置く事が出
来る。但し総会の承認を得るものとする。
4.監事は総会に於いて会員より選出する。
第17条
本会の名誉役員として名誉会長1名、名誉副会長、顧問及び参与若干名を置く事が出来る。名誉会長、名誉副会長、
顧問、参与は総会にて選出する。名誉会長、名誉副会長は必要に応じて会長の諮問に答えるものとする。
第 5 章 機 関
第19条
総会は年1回とし会長がこれを招集する。その他会長が必要と認めた場合及び理事半数以上又は会員半数以上の申し出があった場合は、臨時総会を開催する事が出来る。
第20条
総会は代議員の3分の1以上の出席を以て成立する。但し委任状を含むものとする。
第21条
総会の議長は会長がこれに当たる。会長事故ある時は副会長がこれに当たる。
第22条
総会は事業報告、決算報告、事業計画、予算、役員選任その他重要事項を審議決定する。
第23条
理事会は会長の承認を得て随時理事長がこれを招集する。
第24条
理事会は理事の2分の1以上の出席を以て成立する。
第26条
各会議の議決は出席者の過半数によりこれを決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
第 6 章 会 計
第27条
本会の経費は会費、登録料、事業収入、賛助金、寄付金その他の収入による。
第28条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 7 章 入会及び退会
第29条
本会への加入は本人(個人又は団体)の申し出又は推薦者の推薦による。但し理事会の承認を必要とする。
第30条
会員が退会する時は速やかに本会に通知するものとする。
第31条
長期間に亙り会員としての活動が認められない場合は退会扱いとする。但し理事会の承認を必要とする。
第32条
会員として相応しくない行為のあった者は、会長が本会より除名する事が出来る。但し理事会の承認を必要とする。
付 則
第34条
本会の目的達成のために選手登録を行う。選手登録の方法については別に定める。
第36条
本規約は昭和59年6月20日より実施する。
- 昭和22年 4月 1日制定
- 昭和59年 6月20日改正
- 平成 4年 4月27日改正
- 平成 8年 4月23日改正