新宿区卓球連盟規約改定
第1章 総則
第1条〔名称〕
本連盟は新宿区卓球連盟(以下本連盟という)と称する。
第2条〔事務所〕
第3条〔目的〕
本連盟は新宿区における卓球の普及と卓球技術の向上、区民の体力増進、スポーツマン精神の涵養と育成、ならびに第4条に掲げる諸事業の円滑な運営を行い、区民相互の融和親睦を図ることを目的とする。
第4条〔事業〕
本連盟は第3条の目的を達するため、区民等を対象とする。各種大会の開催、運営、区代表選手の選考派遣、その目的達成のため必要な事業を行う。
第5条〔構成〕
本連盟は、本連盟に加入した新宿区内在住者、もしくは在勤者、新宿区リーグ戦団体登録者(会員)、役員並びに本連盟の目的に賛同し事業を援助する顧問(第8条会長より選任)、委員により組織する。
第2章 役員
第6条〔役員〕
本連盟の役員は次の通りとする。
- 会 長 1名
- 顧 問 若干名
- 副 会 長 若干名
- 理 事 長 1名
- 副理事長 3名以内
- 常任理事 若干名
- 理 事 若干名
- 会 計 1名
- 監 事 2名
第7条〔役員の任期〕
- 役員の任期は1年とし4月に行われる理事会において改選し、重任することが出来る。
- 増員(常任理事会の決議により就任)による役員の任期は残任期間(4月理事会までとする。)
- 会長・顧問・副会長・理事長・専務理事・副理事長を除く役員は満70歳を迎えた4月の理事会をもって任期満了とし、改選することは出来ない。
第8条〔役員の任務〕
役員はつぎの任務を行う。
- 会長は新宿区卓球連盟規約に基づき次の職務を行う。
- ①会長は本連盟を代表して業務を執行する。
- ②理事会及び常任理事会を招集し、かつ議長となり会議の運営にあたる。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその任務を代行する
- 理事長は事業の運営にあたり会長および副会長を補佐し業務を総括する。会長、副会長に事故のあるときはその任務を代行する。
- 副理事長は理事長を補佐する。会長、理事長の指示に基づき担当事業を執行する。
- 専務理事は会長、理事長の指示に基づき運営、総務を執行する。
- 理事長に事故のあるときは、専務理事もしくは副理事長が、その任務を代行する。
- 会計は本連盟の会計を司る。
- 監事は業務の執行および会計の状況を監査し、その結果を理事会に報告する。
第9条〔役員の選任〕
役員の選任は次の通りとする
- 会長、副会長は理事会で推挙する。
- 顧問は会長が選任し委託する。
- 理事長は、理事会において理事のなかから推挙し会長が選任する。
- 副理事長は、理事会において理事の中から理事長が選任する。
- 常任理事は理事会において理事の中から理事長が選任する。
- 理事、会計、監事は会員中より理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
第3章 委員
第10条〔委員〕
第11条〔委員の任期〕
- 委員の任期は1年とし4月に行われる理事会において改選し、重任することが出来る。
- 増員(常任理事会の決議により就任)による委員の任期は残任期間(4月理事会までとする。)
第12条〔委員の任務、役割〕
委員はつぎの任務を行う。
委員は役員の指示のもと、各事業の運営への協力を行う。
委員は理事会において、意見を述べる事が出来る。
第13条〔委員の選任〕
委員の選任は次の通りとする
2名以上の役員推薦により、理事会、常任理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
第4章 機関、会議
第14条〔機関〕
本連盟は次の議決機関を持つ
- 理事会
- 常任理事会
- 正副理事長会
第15条〔理事会〕
- 理事会は会長、副会長、理事長、専務理事、副理事長、会計、理事、監事、委員をもって構成し、必要に応じ、会長が召集し議長となり議事の運営にあたる。
- 監事、委員は議決権を持たない。但し意見を申し出る事が出来る。
第16条〔議決〕
理事会は次の議案を議決する。
- 事業報告の承認。
- 収支決算、会計報告の承認。
- 常任理事会で承認された、増員した役員、委員の追加承認。緊急事項報告の承認。
- 事業計画の決定及び変更。
- 収支予算の決定及び変更。
- 役員の選任。
- 規約、細則の改廃。
- その他、重要事項。
第17条〔常任理事会〕
常任理事会は理事長、専務理事、副理事長、並びに会長より委嘱された常任理事、会計により、理事会の議決もしくは委任された事項の執行、各種事業の運営、必要とされる役員、委員の増員、緊急を要する事項を議決し、次の理事会に報告する。
第18条〔正副理事長会〕
正副理事長会は理事長、副理事長、専務理事により、特に運営等で、緊急を要する事項を議決する。必要があれば会計、各事業の担当役員を召集する。次の常任理事会、理事会に報告する。
第5章 会計
第19条〔会計〕
本連盟の経費は会費(団体登録料、事業参加費用)、その他の収入を持って支弁する。
第20条〔会費の徴収〕
会費は、理事会、常任理事会の承認を得て徴収するものとする。
第21条〔会計年度〕
本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第22条〔会計報告〕
本連盟の会計は年1回理事会で報告し、承認を得なければならない。
又、緊急を要する場合は、正副理事長会、常任理事会の審議決定の上処理し、次の理事会で承認を得なければならない。
第6章 補足
本規約は平成28年4月1日より施行する。
- 昭和22年4月制定施行
- 昭和49年4月改定
- 昭和50年4月改定
- 平成 2年4月改定
- 平成14年4月改定
- 平成16年4月改定
- 平成17年4月改定
- 平成20年4月改定
- 平成28年4月改定
- 平成30年4月改定