高岡市卓球連盟規約
平成18年6月27日施行
第1章 総 則
第1条 (名 称)
本会は高岡市卓球連盟という。
第2条 (事 務 所)
本会の事務所を会長宅に置く。
第2章 目的・事業及び組織
第3条 (目 的)
本会は高岡市における卓球競技の統一団体で、卓球競技の普及振興、市民の体力向上とスポーツ精神の高揚を図り、明朗快活な体育文化の進展に寄与することを目的とする。
第4条 (事 業)
- 1) 卓球競技の普及・強化・育成に関する事業
- 2) 競技会の開催
- 3) 卓球競技に関する講習会・研究会
- 4) 他卓球団体との連絡と協調
- 5) その他本会の目的達成に必要な事業
第5条 (組 織)
本会は高岡市卓球協会及び福岡町卓球協会選出の役員・加盟の卓球団体・卓球愛好者・高岡市内勤務者及び本会の目的に賛同し規定の会費を納入した個人、団体を以って組織する。
第6条 (会員および会費)
本会は次の会員をもって組織し、年会費は次のとおりとする。
- 1) 一般会員 年会費 12,000円
- 2) 団体会員 年会費 12,000円以上
- 3) 賛助会員 年会費 一口 5,000円
第3章 会 計
第7条 (経費の支弁)
本会の経費は次に揚げるもので充当する。
- 1) 会費
- 2) 補助金及び負担金
- 3) 事業収入
- 4) 寄付金
- 5) その他の収入
第8条 (会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
但し、設立初年度は施行日より翌年3月31日までとする。
第9条 (予算及び決算)
本会の予算は理事会の決議を経ることとし、決算は監事の監査を経た上、理事会の承認
を得るものとする。
第4章 役 員
第10条 (役 員)
本会に次の役員を置くことができる。
・会長 | 1名 |
・副会長 | 若干名 |
・理事長 | 1名 |
・副理事長 | 若干名 |
・常任理事 | 若干名 |
・理事 | 若干名 |
・監事 | 2名 |
・顧問・参与 | 若干名 |
・相談役 | 若干名 |
・その他 | 若干名 |
第11条 (役員の選出)
- 1) 会長・副会長及び理事長は、理事会において選出する。
但し、副会長・副理事長の役職をラージボール・マスターズ及びレデイースに1名割り当てる。
- 2) 常任理事は、理事の互選とし会長が任命する。
- 3) 理事は、会費納入済みの加盟団体、クラブから、それぞれ1名を選出する。
また、競技に功績のあった選手・指導者及び学識経験者から、会長が理事会に図って委嘱する。
- 4) 監事は、理事会の同意を得て会長が任命する。
- 5) 顧問・参与は本会に著しく功績のあった者の中から理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 6) 相談役は、会長が必要と認めた場合に理事会の同意を得て任命する。
第12条 (任 期)
- 1) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 2) 役員に欠員が生じたときは、すみやかに補充しなければならない。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 3) 役員は任期満了後においても後任者が就任するまでは、引き続いてその職務を行う。
第13条 (役員の職務)
- 1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 2) 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、あらかじめ会長が指名した順序により、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
- 3) 理事長は会務を掌理し、会長及び副会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長及び副会長が欠けたときはその職務を行う。
- 4) 副理事長は、会長、副会長及び理事長を補佐し、本会の業務を処理する。
- 5) 常任理事は会長、副会長、理事長及び副理事長を補佐し本会の業務を処理する。
- 6) 理事は理事会を構成し、本会の業務を議決し、執行する。
- 7) 監事は、年1回会計監査するものとする。但し、必要に応じて随時これを行うことが出来る。
- 8) 顧問・参与は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
- 9) 相談役は会長の諮問に応じ、会長に助言する。
第5章 会 議
第15条 (会 議)
本会の会議は、常任理事会及び理事会とし、必要あるときに会長が召集し議長は会長とする。
第16条 (常任理事会)
常任理事会は、随時これを開催し常務を掌るとともに、理事会に提出する議題の審議にあたり、
簡易なものに就いては処理することが出来る。
第17条 (理 事 会)
理事会は、次の事項を審議し、議決するものとする。
- 1) 本会の事業に関する事項
- 2) 予算及び決算に関する事項
- 3) その他本会に必要と認めた事項
第6章 委員会
第18条 (委 員 会)
本会に各委員会を設置し委員会に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
- 1) 総務委員会
- 2) ホ-プス・カデット委員会
- 3) ジュニア委員会
- 4) ラ-ジボール・マスターズ委員会
- 5) レディ-ス委員会
第19条 (委員会委員長)
委員会委員長は会員資格を有する委員が推薦し会長が任命する。
第20条 (総務委員会)
総務委員会は会長、副会長、理事長及び会長が指名する副理事長、常任理事、理事により構成する。
第21条 (ホープス・カデット委員会)
ホープス・カデット委員会は、市内中学卓球部顧問及びホープス・カデット会員が加入している
ジュニアクラブ・卓球スポーツ少年団の代表を以って構成する。
第22条 (ジュニア委員会)
ジュニア委員会は、市内高校卓球部顧問及び高校生会員が加入するジュニアクラブ代表を以って
構成する。
第23条 (ラージボール・マスターズ委員会)
ラージボール・マスターズ委員会は、市内ラージボール・マスターズ会員の加入しているクラブ
代表を以って構成する。
第24条 (レディ-ス委員会)
レディ-ス委員会は、市内家庭婦人の加入しているクラブ代表を以って構成する。
第7章 附 則
第25条 (改 正)
本規約は、理事会の出席者3分の2以上の同意により変更することが出来る。
- 本規定は平成18年8月12日に一部改正をした
- 本規定は平成21年5月24日に一部改正をした
高岡市卓球連盟 諸規定
(1) 総務委員会
(総則)
第 1 条 高岡市卓球連盟規約第21条総務委員会について定める。
(目的)
第 2 条 本委員会は市内卓球競技のより一層の発展を願い本機関に対し運営上の施策を具申する。
(基本活動)
第 3 条 本委員会は前条の目的達成のために、次の活動を行う。
- 1 年間事業計画の立案と予算書の検討
- 2 活動方針及び規律に関する事項の検討
(活動)
第 4 条 本委員会は、必要に応じて委員長が召集し開催される。
- 1 委員会は会長、副会長、理事長で構成し必要な場合には副理事長、常任理事、理事の中から会長が任命する。
- 2 各委員会委員長は事前に申し込めば、本委員会に出席することができ、本委員会の要請があれば担当事項について意見を述べることができる。 採決に参加することは出来ない。
- 3 事務局(あるいは代理)は本委員会に出席し、本委員会の要請がある場合には担当事項について意見を述べることができる。 採決に参加することは出来ない。
(附則) この規定は 平成21年5月25日から実施する。
(2) ホ-プス・カデット委員会
(総則)
第1条 高岡市卓球連盟規約第22条ホープス・カデット委員会について定める。
(目的)
第2条 本委員会は、市内卓球競技の一層の発展を願い、中学校部活動やスポーツ少年団の活動目的に配慮し、本会機関に対して意見や施策を具申し、市内各地域の指導者に対し情報提供活動を行う
(基本活動)
第3条 本委員会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- 1 中学生以下の選手育成のため、市内中学校部活動やジュニアクラブ、卓球スポーツ少年団との連携
- 2 中学生以下の選手育成のため、ジュニア委員会との連携
(構成)
第 4 条 本委員会の委員構成は、次の通りとする。
1 | 委員長 | 1 名 |
2 | 副委員長 | 1 ~ 2 名 |
3 | 委員 | 若干名 |
(委員の選出)
第 5 条 本委員会は、必要に応じて委員長が召集し開催される。
(附則) この規定は 平成21年5月25日から実施する。
(3) ジュニア委員会
(総則)
第1条 高岡市卓球連盟規約第23条ジュニア委員会について定める。
(目的)
第2条 本委員会は、市内卓球競技の一層の発展を願い、高校部活動に配慮し、本会機関に対して意見や施策を具申し、市内各地域の部活動顧問、指導者に対し情報提供活動を行う。
(基本活動)
第3条 本委員会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- 1 高校生の選手育成のため、市内高校部活動やジュニアクラブとの連携
- 2 高校生の選手育成のため、レデイ―ス委員会との連携
- 3 高校生の選手育成のため、ホープス・カデット委員会との連携
(構成)
第 4 条 本委員会の委員構成は、次の通りとする。
1 | 委員長 | 1 名 |
2 | 副委員長 | 1 ~ 2 名 |
3 | 委員 | 若干名 |
(委員の選出)
第 5 条 本委員会は、必要に応じて委員長が召集し開催される。
(附則) この規定は 平成21年5月25日から実施する。
(4) ラージボール・マスターズ委員会
(総則)
第1条 高岡市卓球連盟規約第24条ラージボール・マスターズ委員会について定める。
(目的)
第2条 本委員会は、市内卓球競技の一層の発展を願い、本会機関に対してラージボール・マスターズについての意見や施策を具申し、市内各地域の指導者に対し情報提供活動を行う。
(基本活動)
第3条 本委員会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1 ラージボール・マスターズ選手育成のためレデイ―ス委員会との連携
(構成)
第 4 条 本委員会の委員構成は、次の通りとする。
1 | 委員長 | 1 名 |
2 | 副委員長 | 1 ~ 2 名 |
3 | 委員 | 若干名 |
(委員の選出)
第 5 条 本委員会は、必要に応じて委員長が召集し開催される。
(附則) この規定は 平成21年5月25日から実施する。
(5) レデイース委員会
(総則)
第1条 高岡市卓球連盟規約第25条レデイース委員会について定める。
(目的)
第2条 本委員会は、市内卓球競技の一層の発展を願い、本会機関に対してレデイースについての意見や施策を具申し、市内各地域の指導者に対し情報提供活動を行う。
(基本活動)
第3条 本委員会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1 レデイ―ス選手育成のためラージボール・マスターズ委員会との連携
(構成)
第 4 条 本委員会の委員構成は、次の通りとする。
1 | 委員長 | 1 名 |
2 | 副委員長 | 1 ~ 2 名 |
3 | 委員 | 若干名 |
(委員の選出)
第 5 条 本委員会は、必要に応じて委員長が召集し開催される。
(附則) この規定は 平成21年5月25日から実施する。