中央区卓球連盟規約
第1章 総 則
(所属及び名称)
第1条 本連盟は中央区体育協会に所属し中央区卓球連盟(以下、「本連盟」という)と称す
る。
(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を中央区内におく。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本連盟は中央区内における卓球の普及発展と卓球技術の向上をはかり、中央区民の体
力増進、スポーツマン精神の涵養と社会体育事業の育成に努め、また本連盟の会員相互の融
和と親睦をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)各種卓球大会の開催
- (2)中央区および体育協会より委嘱される事業
- (3)都民体育大会等、中央区として出場する代表選手の選考および派遣
- (4)卓球に関する各種指導員の派遣
- (5)その他目的を遂行するために必要と認められる事業およびその支援
第3章 会員
(会員)
第5条 次に該当する者は、所定の手続きにより、本連盟のチーム会員または個人会員となる
ことができる。ただし、チーム会員は一チーム4名以上とする。
- (1)中央区内に在住、在学または在勤するもので、本連盟の目的に賛同するもの
- (2)中央区内に本店または支店が存在する企業で、本連盟の目的に賛同するもの
- (3)中央区内の卓球競技施設を拠点として活動し、本連盟の目的に賛同するもの
(賛助会員)
第6条 本連盟に、本連盟の趣旨に賛同した団体または個人で、本連盟の事業運営について協
力または支援する賛助会員を置くことができる。
(除名)
第7条 チーム会員、個人会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議を経て会長が
これを除名することができる。
- (1)本連盟の名誉を傷つけ、または本連盟の目的および諸規則に違反したとき
- (2)登録費、試合等の参加費を一定期間滞納したとき
2 前号により除名しようとするときは、理事会において当該チーム会員、個人会員に弁明の機会を与えるものとする。
第4章 役員
(役員)
第8条 本連盟に次の役員を置く。
会 長 | 1名 |
副 会 長 | 若干名 |
理 事 長 | 1名 |
副 理 事 長 | 若干名 |
理 事 | 若干名 |
会 計 理 事 | 2名 |
監 事 | 2名 |
2 前項のほか、本連盟に顧問、参与を若干名置くことができる。
(役員の選任)
第9条 役員の選任は次の通りとする。
- (1)会長は理事会において選出し、総会の承認を得るものとする。
- (2)副会長は会長が理事会の同意を得て選任する。
- (3)理事は理事会において選出し、総会の承認を得るものとする。理事長、副理事長、
会計理事は理事の互選による。
- (4)監事は総会において選出する。
- (5)顧問、参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。
(役員の職務)
第10 条 役員は次の職務を行う。
- (1)会長は本連盟の会務を統轄し、本連盟を代表する。
- (2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときまたは欠けたときはその職務を代行する。
- (3)理事長は会長および副会長を補佐し、会務を掌理する。
- (4)副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときまたは欠けたときはその職務を代行す
る。
- (5)理事は理事会を組織し、本連盟の業務を議決し、執行する。
- (6)会計理事は本連盟の会計を掌理する。
- (7)監事は本連盟の業務および会計を監査する。
- (8)顧問、参与は重要事項について会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
(役員の任期)
第11 条 役員の任期はいずれも就任後2回目の総会(第14 条ただし書きによる総会を除く)
終了の時までとする。ただし、重任を妨げない。
2 補充または増員によって就任する役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員はその任期が満了しても後任者が就任するまではその任務を遂行する。
(役員の報酬)
第12 条 役員は、無報酬とする。
第5章 機関と会議
(機関)
第13 条 本連盟の機関は総会および理事会とする。
2 総会はチーム会員の代表者1 名および個人会員により構成する。
3 理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。監事は理事会に出席して意見を述べるこ
とができる。ただし議決に加わることはできない。
(会議)
第14 条 総会は毎事業年度終了後3か月以内に会長が召集する。ただし、会長が必要と認め
たときおよび構成員の3 分の1 以上の申し出があったときは臨時に召集する。
2 総会は次の事項を議決する。
- (1)事業報告および収支決算報告の承認
- (2)事業計画および収支予算の承認
- (3)会長と理事の承認および監事の選任
- (4)その他の重要事項
3 総会は構成員の過半数の出席により成立する。この場合、出席することができない者は書
面により議決権を行使することができるものとし、書面による議決権を行使した者は出席し
たものとみなす。
4 理事会は必要に応じて理事長が召集する。
5 理事会は構成員の過半数の出席により成立する。この場合、出席することができない者は
書面により議決権を行使することができるものとし、書面による議決権を行使した者は出席
したものとみなす。
6 総会の議長は会長があたり、理事会の議長は理事長があたる。
7 会議は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
第6 章 会計
(事業年度)
第15 条 本連盟の事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(収入)
第16 条 本連盟の経費は次の項目により賄う。
- (1)登録費
- (2)大会参加料
- (3)補助金
- (4)寄付金
- (5)その他
(支出の制限)
第17 条 本連盟の経費は経常費および理事会の決議事項に基づく事業についての支出に限る。
(登録費・大会参加料)
第18 条 本連盟の登録費・大会参加料(以下、「登録費等」という)は理事会において定める。
2 納入した登録費等は理由を問わず返却しない。
(会計報告)
第19 条 会計理事はその年度の会計帳簿および会計報告を作成し、事業年度終了後に監事の
監査を経て理事会に会計報告を行う。
2 理事会は必要に応じて中間会計報告を求めることができる。
第7 章 表彰
(表彰)
第20 条 本連盟は功労顕著な団体または個人を表彰する。
第8章 情報
(情報公開)
第21 条 本連盟と会員の信頼関係を構築するため、連盟が保有する情報は、その開示を求める会
員に原則として公開するものとする。ただし個人生活に関する情報で開示することにより、重大な弊
害が発生する恐れがあるものは除く。
2 情報の開示にあたっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように配慮しなけ
ればならない。
3 情報開示の手続きおよび個人情報保護については、別に定める。
第9章 規約変更
(規約の変更)
第22 条 本規約の変更は総会の決議によるものとする。
第10 章 雑則
(定めのない事項)
第23 条 本規約に定めのない事項は、理事会の審議を経て、会長が別に定める。
(解釈等)
第24 条 本規約の解釈に疑義が生じたときは、理事会において解釈を決するものとする。
付 則
- 1 本規約は、平成23年10月27日から施行する。
- 2 改正前の連盟規約は、これを廃止する。
制定 | 昭和26年4月 |
改正 | 昭和27年4月 |
| 昭和29年4月 |
| 昭和31年5月 |
| 昭和33年4月 |
| 昭和48年4月 |
| 昭和52年4月 |
| 全部改正 |
| 平成23年10月26日 |
以 上