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全国ホープス卓球後援会規約

第1章 総則

  • (名称)
    第1条 本会は、全国ホープス卓球後援会と称する。
  • (事務局)
    第2条 本会の事務局は、会長の指名する所に置くものとする。
  • (目的)
    第3条 本会は、全国におけるホープス以下の強化・普及及び財団法人日本卓球協会へ協力することを目的とする。

第2章 事業

  • (事業の内容)
    第4条 本会は、次の事業を行う。
    • (1)ホープス以下の強化・普及のための支援
    • (2)ホープスナショナルチームへの支援
    • (3)財団法人日本卓球協会への協力
    • (4)その他本会の目的達成のため必要な事業・活動

第3章 構成

  • (組織)
    第5条 本会は、本会の目的及び事業に賛同し、その運営に協力する個人及び法人をもって組織する。
  • (入会手続)
    第6条 本会に入会する場合は、本会の定める入会手続を経なければならない。
  • (会費)
    第7条 会費は、次のとおりとする
    • ①個人会員 一口  1,000円
    • ②法人会員 一口 10,000円
  • 2 会費は一口以上とし、年1回納めるものとする。
    3 納入された会費は返還しない。

第4章 役員

  • (役員)
    第8条 本会に次の役員を置く。
    • (1)会  長 1名
    • (2)副会長 若干名
    • (3)幹事長 1名
    • (4)副幹事長 2名
    • (5)幹  事 若干名
    • (6)委  員 若干名
    • (6)監  事 1名
    • (7)事務局長 1名
    • (8)事務局員 1名
    • (役員の職務)
  • 第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
    • (1)会長は、本会を統括し、本会を代表する。
    • (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
    • (3)幹事長は、事業運営を統括する。
    • (4)副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
    • (5)幹事は、幹事長の指示に従い、事業運営を行う。
    • (6)委員は、会員の募集とホープス後援会の活動の普及に努める。
    • (7)監事は、本会の会計を監査し、その結果を会員に報告する。
    • (8)事務局長及び事務局は、本会の事務処理全般を遂行する。
  • (役員の選任)
    第10条 本会の役員の選任は、次のとおりとする。
    • (1)会長は、幹事会で推挙し決定する。
    • (2)副会長は、会長が指名し、幹事会で決定する。
    • (3)幹事長及び副幹事長は、幹事の互選とする。
    • (4)幹事は、会員の推薦を受け、役員会で決定する。
    • (5)委員は、会員の中から幹事会で推挙し決定する。
    • (6)監事は、幹事会で推挙し決定する。
    • (7)事務局及び事務局長は、幹事会で推挙し決定する。
  • 2 監事及び事務局長並びに事務局は幹事が兼務することができる。
  • (任期)
    第11条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げないものとする。
  • 第5章 会議

  • (総会)
    第12条 本会の総会は、役員会をもって行う。
  • 2 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。
  • (役員会)
    第13条 役員会の議決事項は、次のとおりとする。
    • (1)事業計画案並びに収支予算案の承認について
    • (2)事業報告並びに収支決算報告の承認について
    • (3)役員の承認について
    • (4)規約の改廃について
    • (5)その他重要な事項について
  • (幹事会)
  • 第14条 幹事会は、役員会に付議する事項及び緊急を要する事項を審議・決定するため会長が召集する。
  • 2 幹事会は、会長、副会長、正副幹事長及び幹事全員をもって構成し、幹事長がその議長となる。

第6章 会計

  • (会計)
    第15条 本会の会計は、会費及び寄付金をもってあてる。
  • (会計年度)
    第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 特別会計

  • (基金)
    第17条 本会の健全な財政運営を行うため、特別会計として基金を設置することができる。
  • 2 基金の解約、取り崩し及び一般会計への繰り入れについては、役員会において承認されなければならない。
  • (附則)
    この規約は、平成14年10月1日から施行する。
  • (附則)
    この規約は、平成15年4月1日から施行する。
  • (附則)
    この規約は、平成20年7月26日から施行する。