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全国ホープス卓球後援会規約
全国ホープス卓球後援会規約
全国ホープス卓球後援会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、全国ホープス卓球後援会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、会長の指名する所に置くものとする。
(目的)
第3条 本会は、全国におけるホープス以下の強化・普及及び財団法人日本卓球協会へ協力することを目的とする。
第2章 事業
(事業の内容)
第4条 本会は、次の事業を行う。
(1)ホープス以下の強化・普及のための支援
(2)ホープスナショナルチームへの支援
(3)財団法人日本卓球協会への協力
(4)その他本会の目的達成のため必要な事業・活動
第3章 構成
(組織)
第5条 本会は、本会の目的及び事業に賛同し、その運営に協力する個人及び法人をもって組織する。
(入会手続)
第6条 本会に入会する場合は、本会の定める入会手続を経なければならない。
(会費)
第7条 会費は、次のとおりとする
①個人会員 一口 1,000円
②法人会員 一口 10,000円
2 会費は一口以上とし、年1回納めるものとする。
3 納入された会費は返還しない。
第4章 役員
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1名
(4)副幹事長 2名
(5)幹 事 若干名
(6)委 員 若干名
(6)監 事 1名
(7)事務局長 1名
(8)事務局員 1名
(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を統括し、本会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)幹事長は、事業運営を統括する。
(4)副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
(5)幹事は、幹事長の指示に従い、事業運営を行う。
(6)委員は、会員の募集とホープス後援会の活動の普及に努める。
(7)監事は、本会の会計を監査し、その結果を会員に報告する。
(8)事務局長及び事務局は、本会の事務処理全般を遂行する。
(役員の選任)
第10条 本会の役員の選任は、次のとおりとする。
(1)会長は、幹事会で推挙し決定する。
(2)副会長は、会長が指名し、幹事会で決定する。
(3)幹事長及び副幹事長は、幹事の互選とする。
(4)幹事は、会員の推薦を受け、役員会で決定する。
(5)委員は、会員の中から幹事会で推挙し決定する。
(6)監事は、幹事会で推挙し決定する。
(7)事務局及び事務局長は、幹事会で推挙し決定する。
2 監事及び事務局長並びに事務局は幹事が兼務することができる。
(任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げないものとする。
第5章 会議
(総会)
第12条 本会の総会は、役員会をもって行う。
2 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。
(役員会)
第13条 役員会の議決事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画案並びに収支予算案の承認について
(2)事業報告並びに収支決算報告の承認について
(3)役員の承認について
(4)規約の改廃について
(5)その他重要な事項について
(幹事会)
第14条 幹事会は、役員会に付議する事項及び緊急を要する事項を審議・決定するため会長が召集する。
2 幹事会は、会長、副会長、正副幹事長及び幹事全員をもって構成し、幹事長がその議長となる。
第6章 会計
(会計)
第15条 本会の会計は、会費及び寄付金をもってあてる。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 特別会計
(基金)
第17条 本会の健全な財政運営を行うため、特別会計として基金を設置することができる。
2 基金の解約、取り崩し及び一般会計への繰り入れについては、役員会において承認されなければならない。
(附則)
この規約は、平成14年10月1日から施行する。
(附則)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
(附則)
この規約は、平成20年7月26日から施行する。