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第 一 章 総 則

  • (名 称)
    第 1 条
    本連盟は、東京都卓球連盟( TOKYO TABLE TENNIS FEDERATION。以下、「本連盟」という。)といい、公益財団法人日本卓球協会および財団法人東京都体育協会に加盟する団体であるとともに、東京都を代表する唯一の卓球統轄団体である。
  • (事務所)
    第 2 条
    本連盟は、事務所を東京都内におく。
  • 第 二 章 目的および事業

  • (目 的)
    第 3 条
    本連盟は、東京都卓球連盟憲章に定める「基本理念」および「基本目標」を達成することにより、東京都における卓球の普及発展、日本卓球への貢献ならびに、本連盟会員相互の融和と親睦をはかることを目的とする。
  • (事 業)
    第 4 条
  • 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1)本連盟が主催、主管する卓球競技会
  • (2)財団法人日本卓球協会、東京都または、その他関係機関と提携もしくは委託をうける卓球競技会
  • (3)卓球の普及および強化活動
  • (4)公認審判員・指導者養成の講習並びに研修会
  • (5)その他本連盟の目的達成のための事業
  • 第 三 章 構成および加盟

  • (構 成)
    第 5 条
    本連盟は、加盟した支部および団体をもって構成する。
    支部は、東京都各区市町村の卓球統一団体とする。
    団体は、東京都に活動拠点を置く、支部以外の卓球統一団体で、本連盟が認めた団体とする。
  • (加 盟)
    第 6 条
    支部および団体が加盟しようとするときは、別に定める加盟規程に基づき加盟申請書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  • (登 録)
    第 7 条
    支部または団体の構成員で、本連盟の趣旨に賛同し入会を希望する者は、別に定める登録規程に基づき本連盟に登録することにより会員となることができる。
  • (分担金)
    第 8 条
    加盟した支部および団体は、別に定める分担金を指定された期日までに納入しなければならない。
    既納の分担金は、理由の如何にかかわらず返戻を求めることができない。
  • (義 務)
    第 9 条
    本連盟と支部および団体は、相互の主体性を尊重し、本連盟の規約および諸規則等を遵守するとともに、本連盟の発展および諸事業に協力して、憲章の理念 のもとに卓球の振興に寄与しなければならない。
  • (資格喪失)
    第10条
  • 支部および団体は、次の事由によって資格を喪失する。
  • (1)書面をもって脱退の意思表示があったとき。
  • (2)支部および団体が、解散したとき。
  • (3)除名されたとき。
  • (除 名)
    第11条
  • 支部および団体が、次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
  • (1)本連盟の名誉を傷つけ、または本連盟の目的および諸規則に違反し義務を 果たさなかったとき。
  • (2)分担金を1年以上滞納したとき。
  • 前号により除名しようとするときは、理事会において当該支部および団体に弁明する機会を与えるものとする。
  • (賛助会員)
    第12条
    本連盟に賛助会員を置く。
    賛助会員は、本連盟の趣旨に賛同加入した団体または個人で、本連盟の事業運営について協力または援助するものとする。
  • (名誉会員)
    第13条
    本連盟に名誉会員を置くことができる。
    名誉会員は、本連盟の発展に寄与した功労顕著なものの中から理事会の決議を経て、会長がこれを推薦する。
  • 第 四 章 役員および職員

  • (役 員)
    第14条
  • 本連盟に次の役員を置く。
  • (1)理事 40名以内で、以下の役職をつける。
    • 会長     1名
    • 副会長    若干名
    • 理事長    1名
    • 副理事長   若干名
    • 常任理事   若干名
  • (2)監事 2名。
  • (役員の任期)
    第15条
    役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。また任期が満了しても後任者が就任するまでは任務を継続する。
    副理事長以上の役職につく者は、連続5期を超えて、同一役職につくことができない。
  • (役員の職務)
    第16条
  • 役員は次の職務を行う。
  • (1)理事は、理事会を組織し、本連盟の業務を議決し執行する。
  • (2)会長は、本連盟の会務を統轄し、本連盟を代表する。
  • (3)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時または欠けたときは、その職 務を代理し、またはその職務を行う。
  • (4)理事長は、会長および副会長を補佐し、会務を掌理する。
  • (5)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時または欠けたときは、 その職務を代理し、またはその職務を行う。
  • (6)常任理事は、会務を分掌し定められた業務を処理する。
  • (7)監事は、本連盟の会計および会務執行の状況を監査し、その結果を理事会 および代議員会に報告するとともに、意見を述べることができる。
  • (役員の選任)
    第17条
    役員は、別に設ける規定に基づき、理事会にて推薦された役員候補者を代議員会で選任する。
  • 選任される役員は次の通りとする。
    • (1)会長は、代議員会で推挙する。
    • (2)副会長は、代議員会の同意を得て会長が委嘱する。
    • (3)理事長、副理事長および常任理事は、理事の互選により会長が委嘱する
    • (4)理事は、次の区分により代議員会の同意を得て会長が委嘱する。
      • 支部より 若干名
      • 団体より 若干名
      • 会長が指名したもの若干名
      • ただし、会長指名の理事は15名以内とする。
    • (5) 監事は、代議員会の同意を得て会長が委嘱する。
    理事および監事は、相互に兼ねることができない。
  • (役員の解任)
    第18条
  • 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会および代議員会の現在数の3分の2以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
  • (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  • (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為が、あると認められるとき。
  • 前号により役員を解任しようとするときは、代議員会において当該役員に弁明する機会を与えるものとする。
  • (名誉役員)
    第19条
    本連盟に名誉役員を置くことができる。ただし、年令制限は設けない。
    名誉役員は、理事会の推薦によって会長が委嘱する。
    名誉役員は、重要な会務に関し会長の諮問に応じ、必要がある場合には理事会に出席して意見を述べることができる。
  • (職 員)
    第20条
    本連盟の事務を処理するため、事務局を設け職員を置く。
    職員は、会長が任命し、有給とする。
    事務局に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
  • 第 五 章 機 関

  • (機 関)
    第21条
  • 本連盟の機関は次の通りとする。
  • 1.代議員会 2.理事会 3.常任理事会
  • 本連盟に部会および委員会等を置く。
    本連盟に会長直轄の調査研究機関を置く。
  • (機関の構成)
    第22条
    代議員は、支部会員および団体会員の代表各1名をもって構成する。
    理事会は、会長以下全理事をもって構成する。
    常任理事会は、会長以下全常任理事をもって構成する。
    部会および委員会の構成・機能については、理事会の議決を得て別に定める。
    会長直轄の機関については別に定める。
  • (機関の役割)
    第23条
  • 代議員会は、本連盟の最高決議機関として、以下の事項を審議し議決する。
  • (1)事業計画および収支予算についての事項
  • (2)事業報告および収支決算についての事項
  • (3)資産についての事項
  • (4)役員選任についての事項
  • (5)憲章および規約の改正
  • (6)その他重要な事項
  • 第24条
    理事会は、代議員会において議決もしくは委任された事項を計画、審議、決定し執行する。緊急を要する事項および会務の重要事項を決定し、執行したときは、次の代議員会において決定の経緯並びに執行の結果を報告し、その承認を得なければならない。
  • 次の事項は、理事会で決定する。
  • (1)財団法人日本卓球協会への評議員の選任並びに理事の推薦
  • (2)財団法人東京都体育協会への評議員の選任
  • (3)役員候補者の選任および部会委員の承認
  • (4)その他規程等の制定、改廃
  • 第25条
    常任理事会は、理事会より委任された事項および緊急を要する事項を計画、審議、決定し執行する。決定の経緯並びに執行の結果は、理事会に報告しなければならない。
  • 第 六 章 会 議

  • (代議員会)
    第26条
    代議員会は、年2回会長が召集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に代議員会を召集することができる。
    会長は、代議員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して代議員会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から14日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。
    会長が、特に支障がないと認めたときは、理事会の同意を得て臨時代議員会の招集に替え、文書の照復によって議案の可否を諮ることができる。
    代議員会の議長は、会長があたる。
  • (代議員会の定足数)
    第27条
    代議員会は、代議員現在数の3分の2以上の者の出席がなければその議事を開き、議決することができない。
    代議員が止むを得ない事由により、代議員会に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項に書面をもって表決し、または代理人をもって議決権を行使することができる。ただし、代理人は当該代議員の加盟支部または団体に所属する者であることを要し、その代理権を証する書面を本連盟に提出しなければならない。書面により議決権を行使する者も出席者とみなす。
  • (兼務の禁止)
    第28条
    代議員および役員は、相互に兼ねることができない。
  • (理事会・常任理事会)
    第29条
    理事会および常任理事会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長は会長があたる。
  • (会議の定足数)
    第30条
    理事会および常任理事会は、構成員総数の2分の1以上の出席がなければ、成立しない。
  • (会議の議決)
    第31条
    本規約に別段の定めがある場合を除くほか、代議員会をはじめ全ての会議は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  • (議事録)
    第32条
    すべての会議には、議事録を作成し、議長および当該会議において指名された出席者の代表2名が署名押印のうえ、これを保存する。
  • 第 七 章 資産および会計

  • (資 産)
    第33条
  • 本連盟の資産は、次のとおりとし、これをもって所要経費を支弁する。
  • (1)分担金
  • (2)登録料および入会金
  • (3)大会参加費
  • (4)上部団体からの補助金および助成金
  • (5)寄付金
  • (6)その他の収入
  • 分担金等諸費の金額については別に定める。
  • (資産の管理)
    第34条
    資産は、会長が管理し、その状況について代議員会に報告し議決を得るものとする。
  • (事業計画および収支予算)
    第35条
    事業計画および収支予算は、会長が編成し、代議員会の議決を得るものとする。
  • (事業報告および収支決算)
    第36条
    事業報告書および収支決算書は会長が作成し、監事の監査を経て代議員会の承認を得るものとする。
    収支決算に余剰金があるときは、翌年度に繰越すものとする。
  • (会計の区分)
    第37条
  • 会計区分は、次のとおりとする。
  • (1) 一般会計
  • (2) 特別会計
  • 特別会計は、事務遂行上、目的を明確にして代議員会の議決を経て設けることができる。
  • (事業年度)
    第38条
    本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
  • 第 八 章 賞 罰

  • (顕 彰)
    第39条
    本連盟の構成員および会員の体育・スポーツ・レクリエィションの功績が顕著なものを、別に定める規定に基づき顕彰する。
  • (罰 則)
    第40条
    本連盟の会員で、不都合な行為のあった場合は、会長は理事会の審議を経て、別に定める規定により制裁を科すことができる。
  • 第 九 章 情 報

  • (情報公開)
    第41条
    本連盟と都民および会員の信頼関係を構築するため、連盟が保有する情報は、その開示を求める都民および会員に原則として公開するものとする。ただし、個人生活に関する情報で特定の個人が識別されるものおよび、連盟の事務事業に関する情報で開示することにより、重大な社会的障害が発生する恐れがあるものは除く。
    情報の開示にあったては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう配慮しなければならない。
    情報開示の手続きならびに個人情報保護については、別に定める。
  • 第 十 章 規約の変更および解散

  • (規約の変更)
    第42条
    本連盟の規約を変更する場合は、理事会および代議員会において、各々構成員数の3分の2以上の議決を得なければならない。
  • (解 散)
    第43条
    本連盟の解散は、理事会および代議員会において、各々構成員数の3分の2以上の議決を得て、且つ財団法人日本卓球協会および財団法人東京都体育協会の同意を得なければならない。
  • 付 則

  • 1、本規約の施行に必要な細則は、別に定める。
  • 付 則

  • 本規約は平成12年4月1日から施行する。
  • 付 則

  • 1、本規約に定めのない事項は、理事会の審議を経て、会長が別に定める。
  • 2、本規約は平成18年5月2日から施行する。ただし、第5条、第14条、第15条2 項、第17条1,2項、第22条、第27条、第33条の規定にかかる改正規定のう ち実施できないものについては、平成20年4月1日より施行する。
    • 昭和 9年5月改正
    • 昭和13年9月改正
    • 昭和22年2月改正
    • 昭和25年3月改正
    • 昭和30年3月改正
    • 昭和44年2月改正
    • 昭和49年2月改正
    • 昭和54年4月改正
    • 昭和56年4月改正
    • 昭和61年4月改正
    • 平成 4年4月改正
    • 平成 6年4月改正
    • 平成12年4月改正
    • 平成18年5月改正
    • 平成22年5月改正