第 2 章 会 員
(入会及び会員区分)
第5条
当法人の会員は 4 種とし、正会員をも って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とし寸。)上の社員とする。
- (1) 正会員 卓球を愛好する聴覚障害者(身体障害者手帳の交付を受けている者) のうち、この法人の目的に賛同して入会した個人
ア) 夫婦会員 正会員のうち、婚姻間にある者を、特に夫婦会員とする。
- (2) 賛助会員 健聴者のうち、この法人の事業を費助するために入会した個人及
び団体
- (3) 購読会員 前1号の会員以外の聴覚障害者のうち、この法人の事業に関心を 持ち入会した個人及び団体
- (4) 学生会員 前1号の会員以外の聴覚障害者のうち、この法人の事業に関心を 持ち入会した18 歳未満の学生
- 2 当法人の会員となるには 、当法人が別に定めるところにより当法人の会長に申 し込み、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第6条
会員は総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない 。
2 入会金及び会費の額は総会において定める。
3 納付した入会金及び会費は 、理由の如何を問わず返還しない。
(会員資格の喪失)
第7条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1) 退会したとき
- (2) 後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき
- (3) 死亡、若しくは失院宣告を受け、又は解散したとき
- (4) 会費の納入が継続して3年以上されなかったとき
- (5) 除名されたとき
(除名)
第8条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員の総数の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あ らかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 本会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき
- (2) 本会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
会費:
①正会員 3000円
②学生会員(高校生以下) 1000円
大会参加料:
①正会員 2000円
②学生会員(高校生以下) 1000円
③非会員 3000円(高校生以下は1500円)