第 1章 総 則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本ろうあ者卓球協会と称し、略称を日ろう卓協、英文表記を Japan Deaf TableTennis Associati0n 、英文表記の略称をJDTTAとする。
(目的)
第2条
当法人は、広く一般市民、特に聴覚障害者の卓球球に係わる個人、団体に対し、 技術、知識の向上と相互コミ ュニティーの構築、社会に対する聴覚障害者への理 解を広げる啓発活動等を行い 、聴覚障害者スポーツの発展と振興、聴覚障害者の 福祉の向上を目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 1 聴覚障害者の卓球技術の啓発及び指導に関する事業
- 2 聴覚障害者の卓球技術向上に係わる人材の養成、研修に関する事業
- 3 聴覚障害者の卓球技術についての調査、研究及び情報提供に関する事業
- 4 交流会、セミナ一、各種イベントの企画、立案、実施及び運営に関する事業
- 5 大会、競技会、選考会等の企画、立案、実施及び管理に関する事業
- 6 聴覚障害者の卓球に係わる個人、団体に対する連絡、協力及び支援に関する事業
- 7 聴覚障害者の啓発及び福祉の向上に関する事業
- 8 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第3条
当法人は、東京都港区に主たる事務所を置く。
(公告方法)
第4条
当法人の公告は、官報に掲載してする。
第 2 章 会 員
(入会及び会員区分)
第5条
当法人の会員は 4 種とし、正会員をも って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とし寸。)上の社員とする。
- (1) 正会員 卓球を愛好する聴覚障害者(身体障害者手帳の交付を受けている者) のうち、この法人の目的に賛同して入会した個人
ア) 夫婦会員 正会員のうち、婚姻間にある者を、特に夫婦会員とする。
- (2) 賛助会員 健聴者のうち、この法人の事業を費助するために入会した個人及
び団体
- (3) 購読会員 前1号の会員以外の聴覚障害者のうち、この法人の事業に関心を 持ち入会した個人及び団体
- (4) 学生会員 前1号の会員以外の聴覚障害者のうち、この法人の事業に関心を 持ち入会した18 歳未満の学生
- 2 当法人の会員となるには 、当法人が別に定めるところにより当法人の会長に申 し込み、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第6条
会員は総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない 。
2 入会金及び会費の額は総会において定める。
3 納付した入会金及び会費は 、理由の如何を問わず返還しない。
(会員資格の喪失)
第7条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1) 退会したとき
- (2) 後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき
- (3) 死亡、若しくは失院宣告を受け、又は解散したとき
- (4) 会費の納入が継続して3年以上されなかったとき
- (5) 除名されたとき
(除名)
第8条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員の総数の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あ らかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 本会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき
- (2) 本会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
第3章 社員総会
(社員総会の権限)
第9条
社員総会は、法令の定める事項のほか、入会金及び会費の額について決議する。
(招集)
第10条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができ る。
(定時社員総会の招集時期)
第11条
定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。
(社員総会の議長)
第12条
社員総会の議長は 、会長がこれに当たる。
2 会長に事故があるときは、理事会においてあらかじ め定めた順序により他の理 事が議長になる。
(議決権の数)
第13条
社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議)
第14条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある 場合を除き、総社員の議 決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第1項の規定の適用に ついては出席したものとみなす。
第 4 章 理事及び理事会
(理事の員数等)
第15条
当法人の理事は、3名以上15名以内とする。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、理事のうち、1名を副会長とすることができる。
(選任等)
第16条
当法人の理事は、社員総会の決議により、社員の中からこれを選任する。
2 会長及び副会長は 、理事会の決議によって理事の中から定める 。
(理事の職務権限)
第17条
会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐する。
(理事の制限)
第18条
理事のうちには、それぞれの理事について 、当該理事と次の各号で定める特殊 の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- (1) 当該理事の配偶者
- (2) 当該理事の三親等以内の親族
- (3) 当該理事と婚姻の届出をし ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- (4) 当該理事の使用人
- (5) 前各号に揚げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計
を維持している者
- (6) 前 3 号に揚げる者と生計を にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
(理事の任期)
第19条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(理事会の招集権者)
第21条
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き 、会長が招集する。
(理事会の議長)
第22条
理事会の議長は 、会長がこれに当たる。
2 会長に事故があるときは 、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理 事が議長になる。
(理事会の議事の省略)
第23条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事の報酬及び退職慰労金)
第24条
理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により 定める。
第 5 章 監 事
(監事の設置及び監事の員数)
第25条
当法人は、監事を置き、その員数は1名以上とする。
(監事の任期)
第26条
監事の任期は 、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(監事の報酬及び退職慰労金)
第27条
監事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
第 6 章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第28条
当法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長が指名し、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問及び相談役は、理事会の決議によって解任することができる。
4 顧問及び相談役の報酬その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上 の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(顧問及び相談役の職務)
第29条
顧問及び相談役は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができ る他、一般法人法その他の法令に反しない範囲において、会長から特別な委任を受けた職務を執行することができる。
第7章 基 金
(基金を引き受ける者の募集)
第30条
当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利)
第31条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第32条
基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。
第 8章 計 算
(事業年度)
第33条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の分配の禁止)
第34条
当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(残余財産の帰属)
第35条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法 人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 部会及び委員会
(部会及び委員会)
第36条
当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、 部会及び委員会を設置することができる。
2 部会及び委員会の部会長及び委員長、その他の部会員及び委員は、理事会が選 任する。
3 部会及び委員会の任務、構成及び運営等に関し必要な事項は、理事会の議決に より別に定める。
第 1 0 章 事務局
(設置等)
第37条
- 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3 事務局員及び重要な職員は、会長が理事会の承認を経て任免する。
- 4 事務局長は、会長の命を受けて事務を処理する。
- 5 事務局の組織及び運営に関し必要な 事項は、理事会の決議により別に定める。